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◇ 折込広告取扱基準 ◇ |
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| 当社は日本新聞協会の「折込広告の取扱い基準」および、新聞社の「広告掲載基準」を参考として、折込広告取扱い基準を設けており、次のような折込チラシはお引受けできかねますのでご了承ください。 |
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| 1. |
広告の内容がはっきりしないもの。および、広告主の所在地、事業所名、または責任者の記載がないもの。 |
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| 2. | 虚偽誇大な表現を用いたもの。(品質、性能、価格、使用方法、その他をいう)景表法(不当景品付販売・不当表示の禁止)、商標法、不正競争防止法(コピ-商品等の販売宣伝の禁止)に違反するもの。(虚偽誇大な表現により読者に不利益を与えるもの等) | ||||
| 3. | 広告主の一方的主張、もしくは主観的意図表現がみられ、結果的に他者を誹謗、名誉、信用を傷つけるおそれがある表現のもの。(中傷誹謗広告等) | ||||
| 4. | 抽選券、懸賞応募券、福引券などを刷込んだもの。(新聞業における景品類の提供に関する事項の制限)射幸心を煽ることになりかねない内容で、結果として読者に不利益をもたらすと思えるもの。 |
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| 5. | パンフレット・小冊子に類するもの、ビニ-ル袋入。 | ||||
| 6. | 煽情的な言葉や写真、イラスト等を使用したもので、青少年に有害と見られるもの。(風俗営業関係や、各府県の青少年保護育成条例にふれるおそれのあるもの等) | ||||
| 7. | 不動産広告で、販売物件の地目、建築の可否、建ペイ率、所在地、交通、詳細な案内図、設備、価格、販売条件、民法上責任を負う売主名、宅地建物取引業の登録番号などが明確に記載されていないもの。 |
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| 8. | 政治問題について、極端な主義主張を述べたもの。立候補が予測されている人物の名称を記載するなど、選挙の事前運動と推測されるもの。(係争中の問題について一方的な主張を述べたもの等) |
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| 9. | 発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるもの。(新聞形態のもの)、および折込広告に、他紙の社名、題字、記事、催事などが掲載、引用されているもの | ||||
| 10. | 前記景表法などのほかに、薬事法、医療法など、法律や条例に触れると思われるもの。(医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な内容のもの等) | ||||
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11. |
新聞販売店の営業活動に支障をきたし、不利益になると判断されるもの。 | ||||
| 12. | 貸金業広告で、貸金業規制法に定められている必要事項が表示されていないもの。(商号、名称、氏名、登録番号、住所、利率等) |
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13. |
そのほか、新聞社がそれぞれ定めた広告記載基準に照らして、新聞折込が不適当と認められるもの。 |
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